○御所市国民健康保険特定健康診査補助金交付要綱

平成23年5月2日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受診する者に対し、御所市国民健康保険特定健康診査補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、特定健診の受診率の向上を図り、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、次のいずれにも該当する御所市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)とする。

(2) 特定健診を初めて受診した者(当該年度の末日から起算して過去5年間において特定健診を受診していない者を含む。)又は前年度に特定健診を受診した者で当該年度も継続して受診したもの

(3) 特定健診を受診した日において国民健康保険税を完納している世帯に属する者

2 この告示において、御所市国民健康保険人間ドック検診助成要綱(平成7年御所市告示第54号)による人間ドック検診を受診した者は、特定健診を受診した者とみなす。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1件につき1,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、特定健診を受診した年度の末日までに御所市国民健康保険特定健康診査補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の末日が御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その前日までとする。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは御所市国民健康保険特定健康診査補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を不適当と認めたときは御所市国民健康保険特定健康診査補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関への口座振込により補助金を交付するものとする。ただし、口座振込が困難な理由があるときは、現金により交付することができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)の例による。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市国民健康保険特定健康診査補助金交付要綱

平成23年5月2日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)