○御所市介護予防センター条例施行規則
平成23年9月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市介護予防センター条例(平成23年御所市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 高齢者介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
2 所長は、上司の命を受け、介護予防センターの運営管理に関する事務を掌理する。
3 その他の職員は、所長の命を受け、担当事務に従事する。
(開館時間)
第3条 介護予防センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 介護予防センターの休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、御所市介護予防センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第7条 介護予防センターの施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、介護予防センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。