○御所市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成23年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の税外収入金の徴収職員に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「市の税外収入金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる市の歳入をいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、市の税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。

(徴収職員証)

第4条 市長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、次に掲げる職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産の差押え

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御所市税条例施行規則の一部改正)

2 御所市税条例施行規則(昭和57年御所市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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御所市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成23年4月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)