○御所市税条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第32号
(様式)
第1条 御所市税条例(昭和57年御所市条例第7号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによる。
(繰上徴収の告知の手続)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(納税証明書の枚数の計算)
第4条 条例第18条の4第3項に規定する納税証明書の枚数の計算は、次に定めるところによる。
(1) 証明を受けようとする市税の年度ごとに1枚とする。
(2) 未納の税額がないこと、又は滞納処分を受けたことがないことの証明については、前号にかかわらず1枚とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月10日から適用する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市税条例施行規則の規定により交付されている徴税吏員証は、この規則による改正後の御所市税条例施行規則の規定により交付された徴税吏員証とみなす。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市税条例施行規則の規定により交付されている徴税吏員証、市税犯則事件調査吏員証、固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証は、この規則による改正後の御所市税条例施行規則の規定により交付された徴税吏員証とみなす。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則中様式第27号の改正規定は公布の日から、様式第27号―2の改正規定は平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則中第2条の規定は令和2年4月1日から、第1条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | 削除 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 |
|
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 還付通知書 | 法第17条 |
21の2 | 過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第463条の5、第463条の25、第485条、第539条、第611条及び第726条 |
25の2 | 督促状 | 法第329条 |
25の3 | 督促状 | 法第329条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第702条の5及び第709条 |
27 | /市民税/県民税/納税通知書 | 法第319条の2及び第41条 |
28から34まで | 削除 | 削除 |
35 | 市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
36 | /固定資産税/都市計画税/納税通知書 | |
37 | 削除 | 削除 |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
40 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
41から46まで | 削除 | 削除 |
47 | /原動機付自転車/小型特殊自転車/標識 | |
48 | /原動機付自転車/小型特殊自転車/標識交付証明書 | |
49 | 修正取得価額の計算に関する明細書 | 法第599条第1項第1号 |
様式第10号 削除
様式第28号から様式第34号 削除
様式第37号 削除
様式第41号から様式第46号まで 削除