○御所市人権センター条例施行規則

平成23年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市人権センター条例(平成23年御所市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 御所市人権センター(以下「人権センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

2 所長は、上司の命を受け、人権センターの運営管理に関する事務を掌理する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、担当事務に従事する。

(使用の許可申請)

第3条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、人権センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、人権センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者が許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(禁止事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げることをしてはならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 施設等を転貸すること。

(2) 施設等を使用目的以外に使用すること。

(3) 使用許可のない施設等を使用すること。

(4) 公安若しくは風俗を害し、又は騒ぎを起こすこと。

(5) 入館者に対し、物品を販売し、又は迷惑となる行為をすること。

(6) みだりに火気を使用すること。

(7) 人権センターの設備以外のものを使用すること。

(8) 施設等をき損し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(9) 指定された場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(使用終了の報告)

第7条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにその旨を所長に報告しなければならない。

(施設等の損傷)

第8条 使用者は、使用した施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理責任者)

第9条 人権センターに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、所長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第10条 管理責任者の任務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 人権センターの秩序の維持に関すること。

(2) 人権センターにおける盗難の予防に関すること。

(3) 人権センターの整理、整頓及び衛生管理に関すること。

(4) その他人権センターの保全に関すること。

(退出時の戸締り及び鍵の保管)

第11条 職員は、退出に際し、その所管する施設等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 人権センターの最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、その鍵を保管しなければならない。

(立入りの禁止)

第12条 所長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、人権センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損し、若しくは毀損するおそれがある者又は人権センターの関係職員の指示に従わない者に対し、立入りを禁止することができる。

(退去命令)

第13条 所長は、第6条の規定その他の法令等に違反した者に対し、人権センターの管理上必要と認めるときは、その行為を禁止し、又は人権センターから直ちに退去することを命ずるものとする。

(物件の撤去)

第14条 使用の許可の内容と相違し、又は当該許可に付された条件に反して人権センター内に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、人権センター外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、所長がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(出入りの制限)

第15条 人権センター内の倉庫その他所長が指定した場所は、関係のある者以外は出入りしてはならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市人権センター条例施行規則

平成23年3月15日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)