○御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成23年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市放課後児童健全育成事業に関する条例(平成23年御所市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「学童保育所」という。)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 健康で安全な遊びを通して生活指導を行うこと。

(2) 自由な学習、読書、適当な運動等の機会を与えること。

2 学童保育所においては、学習の指導を行わない。

(定員)

第3条 学童保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

大正学童保育所

80人

掖上学童保育所

40人

葛学童保育所

40人

葛城学童保育所

50人

秋津学童保育所

40人

御所学童保育所

100人

名柄学童保育所

25人

(入所の申請)

第4条 条例第6条の規定による許可を受けようとする児童の保護者は、学童保育所入所許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(許可等の通知)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは学童保育所入所許可決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは学童保育所入所申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(開所時間の延長)

第6条 入所の許可を受けた児童(以下「入所児童」という。)の保護者のうち、条例第4条第2項の規定により、開所時間を延長して行う保育(以下「延長保育」という。)を希望する者は、学童保育所延長保育申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは学童保育所延長保育承諾通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは学童保育所延長保育不承諾通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(退所の届出)

第7条 児童を退所させようとする保護者は、学童保育所退所届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(利用料)

第8条 条例第9条に規定する利用料(以下「利用料」という。)は、入所児童の出席日数にかかわらず、入所児童1人につき次の各号に掲げる月額とする。ただし、同一世帯に2人以上の入所児童がいる場合において、当該世帯の2人目以降の入所児童の利用料は、各号に規定する月額の2分の1の額とする。

(1) 学童保育所利用料(損害保険料を含む。) 月額3,000円

(2) 学童保育所延長保育利用料(延長保育利用者のみ) 月額1,000円

2 入所児童の保護者は、毎月の利用料を当該月の末日までに納入通知書(様式第8号)により、市長に納付しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 条例第10条に規定する、利用料を減免し、又は免除することができる対象者及びその割合は、次のとおりとする。

減免対象者

減免割合

(1) 入所児童の保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

納付すべき月額の10割

(2) 入所児童の保護者のうち、市民税が非課税である世帯に属する者

納付すべき月額の5割

(3) その他市長が特に必要と認める者

市長が定める割合

2 利用料の減免を受けようとする入所児童の保護者は、学童保育所利用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは学童保育所利用料減免決定通知書(様式第10号)により、不適当と認めたときは学童保育所利用料減免申請却下通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

4 利用料の減免を受けている入所児童の保護者は、その理由が消滅したときは、速やかに学童保育所利用料減免理由消滅届出書(様式第12号)により市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成23年3月15日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月15日 規則第5号
平成23年12月1日 規則第28号
平成25年3月5日 規則第2号
平成27年6月22日 規則第19号
平成27年9月1日 規則第22号
平成28年2月25日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年2月8日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第21号
令和2年3月27日 規則第13号
令和2年10月1日 規則第28号
令和2年12月10日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年11月1日 規則第24号
令和5年3月13日 規則第3号