○御所市放課後児童健全育成事業に関する条例

平成23年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「学童保育所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大正学童保育所

御所市大字櫛羅2198番地

掖上学童保育所

御所市大字東寺田55番地

葛学童保育所

御所市大字樋野226番地の1

葛城学童保育所

御所市大字林329番地

秋津学童保育所

御所市大字池之内459番地の3

御所学童保育所

御所市610番地

名柄学童保育所

御所市大字名柄203番地の2

2 市長は、必要に応じて、学童保育所に分室を設けることができる。

(入所資格)

第3条 学童保育所に入所できる者は、市内に居住する小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないため適切な保育を受けることができないものとする。

(開所時間)

第4条 学童保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 小学校の授業がある日 児童の放課後から午後5時30分まで

(2) 小学校の授業がない日 午前8時30分から午後5時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、開所時間を午後7時まで延長することができる。

(休所日)

第5条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入所の許可)

第6条 児童の保護者は、当該児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所への入所を許可しないことができる。

(1) 定員に余裕がないとき。

(2) 児童が感染性の疾病にり患しているとき。

(3) 児童が心身の状態により、集団生活に耐えることが困難なとき。

(4) その他市長が学童保育所の運営上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、学童保育所への入所の許可を受けた児童(以下「入所児童」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 入所の資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、入所の許可を受けたとき。

(3) 入所児童の保護者が、次条に規定する利用料を3月分を超えて納付しないとき。

(4) その他市長が学童保育所の運営上支障があると認めるとき。

(利用料)

第9条 入所児童の保護者は、学童保育所の利用に関し市長が別に定める料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

2 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第10条 市長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減免し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 学童保育所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例中第1条の改正規定は平成24年4月1日から、第2条の改正規定は同年7月2日から施行する。

(平成24年条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御所市放課後児童健全育成事業に関する条例

平成23年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月15日 条例第2号
平成24年3月14日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第40号
平成27年3月17日 条例第13号
平成27年5月14日 条例第20号
平成27年8月20日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第8号
令和5年3月13日 条例第9号