○御所市法令審査会規程
平成22年11月11日
訓令甲第8号
御所市法令審査会規程(昭和54年御所市訓令甲第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 条例、規則その他法令等に関する重要な事案を審査するため、御所市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会において審査する事案は、次のとおりとする。ただし、機密に属する事案及び緊急を要する事案その他委員長において審査会の審査に付する必要がないと認める事案は、この限りでない。
(1) 条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 法令等の解釈及び適用に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(事案の提案)
第6条 担当課(審査会の審査に付すべき事案を主管する課(かい)をいう。以下同じ。)の長は、法令審査要請書(別記様式)に次に掲げる資料を添えて、委員長に審査を要請するものとする。
(1) 第2条第1号に規定する事案にあっては、案文
(2) 関係法令
(3) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める参考資料
2 担当課は、前項に規定する審査を要請する前に、原則として次に掲げる期限までに総務課の予備審査を受けるものとする。
(1) 条例の制定及び改廃にあっては、議会招集予定日の50日前
(2) 規則その他の規程の制定及び改廃にあっては、公示予定日の30日前
(3) 第2条第2号に規定する事案にあっては、委員長が定める期日前
3 担当課は、審査会の審査に付すべき事案が予算措置を伴う場合は、あらかじめ財政課と協議しなければならない。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が随時招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、担当課の職員を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(会議の省略)
第8条 委員長は、審査会の審査に付すべき事案につき会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審査を行うことができる。
2 委員長は、審査会の審査に付すべき事案が定例又は軽易な内容で会議を招集する必要がないと認めるときは、持ち回り又は総務課による審査をもってこれに代えることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に御所市法令審査会規程(昭和54年御所市訓令甲第6号)の規定による委員であった者は、この訓令の施行の日から平成23年3月31日までの間は、この訓令の規定による委員とみなす。
(御所市文書取扱規程の一部改正)
3 御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、訓令の日から施行する。