○御所市男女共同参画推進委員会設置規程

平成22年4月1日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 真の男女平等のうえに築かれる男女共同参画社会の実現に向けて、政策推進上の理念及び市が取り組むべき施策の推進方法等について広く意見を求めるため、御所市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画施策の行動計画(以下「行動計画」という。)に関すること。

(2) 行動計画の推進に関する研究、協議及び提言に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の実現に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる職員の中から市長が任命する。

(1) 総務部 3人

(2) 企画政策部 2人

(3) 市民協働部 2人

(4) 健康福祉部 2人

(5) 産業建設部 2人

(6) 議会事務局、監査委員事務局、出納室 1人

(7) 教育委員会事務局 2人

(8) 水道局 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 人事異動により委員に部署の変動が生じた場合は、新たな任命を行わず当該委員が残任期間を継続する。

3 委員が欠けた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会は、委員の互選により会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、男女共同参画社会の実現のために具体的方策について調査及び検討を行い、その結果を市民協働部長に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人権施策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(セクシュアル・ハラスメント防止に関する要綱の一部改正)

2 セクシュアル・ハラスメント防止に関する要綱(平成19年御所市訓令甲第13号)の一部を改正する訓令を次のように定める。

〔次のよう〕略

(平成23年訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

御所市男女共同参画推進委員会設置規程

平成22年4月1日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成22年4月1日 訓令甲第1号
平成23年3月30日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第1号