○御所市ハラスメント防止に関する規程

平成19年12月5日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに関する相談及び苦情に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、職員の利益の保護及び公務能率の向上並びに健全な職場環境の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場における他の職員を不快にさせる性的な言動であって、職員の勤務環境を害するもの

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産若しくは不妊治療に関する言動又は妊娠、出産、不妊治療、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって、職員の勤務環境を害するもの

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害するもの

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、他の職員の人格や尊厳を侵害し、精神的若しくは身体的な苦痛又は不快感を与える言動であって、職員の勤務環境を害するもの

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件に付き不利益な取扱いを受けること。

(3) 職員 御所市に任用されている全ての職員をいう。

(4) 職場 職員がその職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務に従事する場所の延長線上にあるものを含むものとする。

(5) 性的な言動 性的な関心及び欲求又は性別により役割を分担すべきとする意識に基づく発言並びに行動をいう。

(6) 勤務条件につき不利益な取扱いを受けること 任用上の取扱い、給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、そのための方針を定め、施策を推進しなければならない。

2 市長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情があった場合は、直ちに対応するとともに、必要に応じて遅滞なく人事課及び人権施策課との連絡調整を行わなければならない。

3 所属長は、相談又は苦情の申出を行った職員が、調査への協力等ハラスメントへの対応に起因して職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条に規定する指針の定めるところに従い、ハラスメントを行ってはならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項等について、ハラスメント防止等に関する指針を定めるものとする。

(相談等窓口の設置)

第7条 市長は、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出に対応するため、人事課及び人権施策課に相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口においては、少なくとも2人以上をもって相談又は苦情に対応するものとする。

3 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、間接的な相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 相談又は苦情に応じた窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

5 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合、又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案の場合についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。

(相談又は苦情の処理)

第8条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、人事課及び人権施策課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。

4 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員は、職員の中から市長が任命する。

7 委員長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

8 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、御所市職員の懲戒処分に関する指針に抵触すると判断できる場合は、その意見を御所市職員分限懲戒審査会に具申するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第4号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

画像

御所市ハラスメント防止に関する規程

平成19年12月5日 訓令甲第13号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年12月5日 訓令甲第13号
平成20年1月29日 訓令甲第1号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成22年4月1日 訓令甲第1号
平成23年3月30日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
令和3年10月1日 訓令甲第4号
令和3年12月23日 訓令甲第5号