○御所市工場等設置奨励条例施行規則

平成21年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市工場等設置奨励条例(平成21年御所市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、日本標準産業分類に定める次に掲げる事業に属するものとする。

(1) 中分類44 道路貨物運送業

(2) 中分類47 倉庫業

(3) 小分類484 こん包業

(4) 小分類711 自然科学研究所

(固定資産税奨励金の申請)

第3条 条例第3条第1項第1号の奨励措置を受けようとする対象事業者は、固定資産税奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票の写し)

(2) 納税証明書(市税等に滞納のないことを証明するもの)

(3) 投下固定資産の明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期間は、交付を受けようとする各年度の4月1日から4月30日までとする。

(雇用促進奨励金の申請)

第4条 条例第3条第1項第2号の奨励措置を受けようとする対象事業者は、雇用促進奨励金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票の写し)

(2) 納税証明書(市税等に滞納のないことを証明するもの)

(3) 次条第3項に規定する常時雇用する従業員(以下「交付対象従業員」という。)の名簿

(4) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳照会の写し

(5) 交付対象従業員に係る雇用契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期間は、操業開始の日から18月を経過した日の翌年度の4月1日から4月30日までとする。

3 条例第6条の規則で定める常時雇用する従業員は、期間の定めのない労働契約を締結した常時雇用する従業員(操業を開始した日の前後のそれぞれ6月間において、新たに増加する雇用者であるものに限る。)で、かつ、前項に規定する申請日において、その前年度の4月1日から申請日までの間継続して次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 御所市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

(設備投資奨励金の申請)

第5条 条例第3条第1項第3号の奨励措置を受けようとする対象事業者は、設備投資奨励金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票の写し)

(2) 納税証明書(市税等に滞納のないことを証明するもの)

(3) 投下固定資産の明細書

(4) 投下固定資産の総額を証する書類の写し(売買契約書、領収書等)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期間は、操業開始の日から12月を経過した日の翌年度の4月1日から4月30日までとする。

(届出)

第6条 条例第3条第2項第4号に規定する届出は、工場等設置奨励措置届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)

(2) 定款又は規約

(3) 事業計画等の概要書及び工場等の生産計画

(4) 工場等の操業に係る公害防止対策の措置状況表

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の届出書を提出した日から2月以内に工場等の操業を開始しないときは、奨励措置を受ける意思がないものとみなす。

3 第1項の届出を行った者は、操業を開始した日から30日以内に操業開始報告書(様式第4号の2)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証又は同法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し

(2) 建物及び償却資産の写真

(3) 法令に基づく許可、登録等を必要とする場合にあっては、当該許可、登録を受けていることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第7条 条例第9条第2項に規定する通知は、奨励金決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(奨励金の請求)

第8条 奨励金の交付決定を受けた対象事業者は、当該交付決定の日から30日以内に奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置の承継)

第9条 条例第10条第1項に規定する届出は、奨励措置承継届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)

(2) 定款又は規約

(3) 承継の事実を証する書類

(奨励措置の取消しの通知)

第10条 市長は、条例第11条第1項の規定により、奨励措置の取消しをする場合は、奨励措置取消通知書(様式第8号)により対象事業者に通知するものとする。

(変更届)

第11条 対象事業者は、申請及び届出の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月2日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置された工場等に係る御所市工場等設置奨励条例施行規則第6条の届出については、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市工場等設置奨励条例施行規則

平成21年9月30日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)