○御所市工場等設置奨励条例

平成21年9月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本市において工場等の設置をする事業者に対し奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展及び市民の生活基盤の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類E製造業に属する事業のほか規則で定める事業の用に供する施設及び先端的な技術の開発等を行う研究施設をいう。

(2) 工場等の設置 工場等を新設、増設及び移転することをいい、それぞれの定義は、次のとおりとする。

 新設 市内に工場等を有しない者が指定区域内に新たに工場等を設置することをいう。

 増設 市内に工場等を有し継続して操業する者が当該工場等を拡張若しくは別棟の工場等を設置すること、又は指定区域内に工場等を設置することをいう。

 移転 市内に工場等を有する者が当該工場等を廃止して、指定区域内に工場等を設置することをいう。

(3) 事業者 営利を目的として事業を行う法人又は個人で、指定区域内に工場等を設置する者をいう。

(4) 指定区域 次のいずれかに該当する区域をいう。

 本市の基本構想及び基本構想に基づく諸計画において、工場等の設置を誘導しようとする区域で適法に立地できる区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域

 市長が特に必要と認める区域

(5) 投下固定資産 工場等の設置のために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(当該工場等の敷地で、取得から1年以内に工場等の建設に着手したものに限る。)、家屋及び償却資産をいう。

(6) 基準年度 指定区域内に設置した当該工場等の投下固定資産に対し、最初に固定資産税を課することとなった年度をいう。

(7) 新たに増加する雇用者 当該工場等の操業に伴い新たに雇用された者又は新設により市外から職場を移した者

(8) 常時雇用する従業員 事業者と常時雇用関係にある者で、当該工場等において通常の状態のもとに常時就労するものをいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、この条例により工場等を設置した事業者に対し、予算の範囲内で次の奨励金を交付することができる。

(1) 固定資産税奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 設備投資奨励金

2 前項の奨励措置を受けることができる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 投下固定資産(土地を除く。)の取得価格の合計額が3千万円以上であること。

(2) 奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)に規定する公害防止のための適正な措置を講じていること。

(3) 市税、国民健康保険税その他公課を滞納していないこと。

(4) 工場等の操業を開始する日までに奨励措置を受ける意思を市長に届け出ていること。

(適用除外)

第4条 御所市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年御所市条例第21号)又は御所市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年御所市条例第20号)(以下これらを「免除条例」という。)による固定資産税の課税免除を受けることができる事業者は、第3条第1項第1号の奨励措置を適用しない。

(固定資産税奨励金)

第5条 固定資産税奨励金は、基準年度の翌年度から3年間交付する。

2 固定資産税奨励金は、前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税額に相当する額を限度とする。

3 免除条例の適用を受けている事業者は、前年度に減価償却資産に対し賦課された固定資産税額を限度とする。

(雇用促進奨励金)

第6条 雇用促進奨励金は、対象事業者が当該工場等の操業開始に伴い操業を開始した日の前後それぞれ6箇月の間に新たに増加する雇用者のうち市内に住所を有する者がある場合に、規則で定める常時雇用する従業員1人につき20万円を乗じて得た額を1千万円を限度として1回限り交付する。

(設備投資奨励金)

第7条 設備投資奨励金は、投下固定資産(土地を除く。)の取得価格の合計額に100分の1を乗じて得た額を1千万円を限度として1回限り交付する。

(奨励金の端数)

第8条 奨励金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(奨励金の交付申請等)

第9条 奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、規則で定める日までに市長に奨励金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実施する調査により、速やかに奨励金の交付の可否を決定し、当該対象事業者に通知するものとする。

(奨励措置の承継)

第10条 相続、譲渡、合併その他の理由により奨励金の交付を受けようとする対象事業者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を審査し、当該事業が承継された場合に限り、承継者に対し、その残存する奨励措置を講ずることができる。

(奨励措置の取消し等)

第11条 市長は、交付決定を受けた対象事業者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該事業を廃止若しくは休止したとき、又はこれらの状況にあると認められるとき。

(2) 第3条第2項第2号又は第3号に規定する対象事業者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(報告及び調査)

第12条 市長は、奨励措置を受けようとする対象事業者に対し、工場等の操業状況、雇用状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月2日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年度分の固定資産税から適用する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の固定資産税から適用する。

御所市工場等設置奨励条例

平成21年9月16日 条例第22号

(令和3年9月16日施行)