○御所市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものを含む。)に定められた法第4条第2項第1号の区域(御所市の区域に限る。以下「同意促進区域」という。)において、事業を行うための施設を設置した者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 同意促進区域において法第13条第4項の承認(法第14条第1項の変更に係る承認を含む。)を受けた者が前条の同意の日から令和7年3月31日までに設置した対象施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。)の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(当該同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税については、新たに課税することとなった年度から3年度分に限り、課税を免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、この条例による固定資産税の課税免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(2) 市税、国民健康保険税その他公課を滞納したとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月24日から適用する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置された施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(御所市工場等設置奨励条例の一部改正)

3 御所市工場等設置奨励条例(平成21年御所市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の固定資産税の課税免除から適用する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の固定資産税の課税免除から適用する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月16日 条例第21号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年9月16日 条例第21号
平成29年12月26日 条例第24号
令和2年12月21日 条例第27号
令和3年9月16日 条例第22号
令和4年10月24日 条例第19号
令和5年9月11日 条例第21号