○御所市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年9月16日

規則第16号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認を証する書類の写し

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条に規定する主務大臣の確認を証する書類の写し

(3) 家屋平面図及び構築物の配置図

(4) 土地、家屋及び構築物の取得価額を証する書類の写し

(5) 納税証明書(市税等に滞納のないことを証明するもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、条例第3条第1項に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により審査の結果を通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置された施設に係る固定資産税の課税免除の申請については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則による様式の用紙で、残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年9月16日 規則第16号

(令和5年7月19日施行)