○御所市職員の人事交流及び職種変更に関する規程
平成21年7月31日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この訓令は、御所市の職員の人事交流及び職種変更に関し必要な事項を定め、職員の資質向上に資することと適材適所の職員配置を行うことを目的とする。
(1) 人事交流 御所市の執行機関内及び執行機関間相互における当該機関の所管に属する職員の職種を越えた人事交流をいう。
(2) 職種変更 御所市職員の職名に関する規則(昭和46年御所市規則第7号。以下「規則」という。)別表に定める事務職員と次の各号に掲げる職員間相互の職の任命替えをいう。
ア 規則別表又は御所市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(平成20年御所市教育委員会規則第2号)別表に定める技術職員のうち保育士
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に定める教諭
(人事交流する職員)
第3条 人事交流する職員は、採用後5年以上の御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)に定める職員で、過去に人事交流をしたことがない職員とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 人事交流する職員は、人事交流の期間中、現に任命されている職名を引き継ぐものとする。
(人事交流の期間)
第4条 人事交流の期間は、原則として3年とする。ただし、市長が必要と認める事由が生じたときは、その期間を変更することができる。
(職種変更する職員)
第5条 職種変更する職員は、前条に定める人事交流の期間を満たす職員とする。
2 職種変更する職員は、職員本人の希望を尊重した上で、次の基準により選考する。
(1) 当該職員の能力が変更しようとする職に適していること。
(2) 変更しようとする職に欠員があり、職種変更者を必要としていること。
(職種変更審議会)
第6条 職種変更を公正かつ円滑に実施するため、職種変更審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の委員をもって組織し、市長がこれを任命する。
(1) 副市長
(2) 人事担当部長
(3) 職種変更の選考対象となる職員(以下「選考対象職員」という。)の所属部長
(4) 選考対象職員が人事交流する前の所属部長
(5) 前3号に定める部長と同人数の職員労働組合が推薦する者
3 審議会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 第2項第5号に定める委員の任期は、任命を受けた初日の属する年度の3月31日までの期間とする。
7 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、原則として出席委員の全員一致をもって決する。ただし、全員一致が得られないときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要がある場合は、選考対象職員の所属課長を出席させ、意見を聞くことができる。
5 審議会は、選考対象職員の職種変更を認め、これを決定したときは、速やかに任命権者に決定内容を報告しなければならない。
(任命替え)
第8条 前条第5項の報告を受けた任命権者は、審議会の決定を尊重し、当該選考対象職員の任命替えを行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の人事交流及び職種変更に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。