○御所市職員定数条例
昭和33年7月30日
条例第27号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会の事務部局及びその所管に属する学校その他の教育機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 317人
(2) 公営企業の事務部局の職員 24人
(3) 議会の事務部局の職員 5人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 45人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 4人
合計 400人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 暫定施行条例(御所町、葛村、葛上村、大正村)、職員定数条例(昭和33年3月31日)は、廃止する。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第30号)
この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第55号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第31号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第23号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年3月31日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。