○御所市地域公共交通会議事務局処務規程

平成21年3月24日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、御所市地域公共交通会議設置要綱(平成19年御所市告示第89号)第9条の規定に基づき、御所市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事務局の処務に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通会議の会議に関すること。

(2) 交通会議の資料作成に関すること。

(3) 交通会議の庶務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか交通会議の運営に関し必要な事項

(職員等)

第3条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、企画政策課長をもって充てる。

3 事務局員は、企画政策課の職員をもって充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他交通会議の運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書の取扱いに関し必要な事項は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)の例による。

(公印の取扱い)

第6条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、御所市公印規則(平成23年御所市規則第27号)の例による。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

形状

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

管理者

御所市地域公共交通会議会長之印

画像

れい書

21×21

会長名をもって発する文書

1

事務局長

御所市地域公共交通会議事務局処務規程

平成21年3月24日 訓令甲第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成21年3月24日 訓令甲第4号
平成23年3月30日 訓令甲第2号
平成23年12月1日 訓令甲第10号
平成26年3月31日 訓令甲第1号