○御所市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱

平成20年6月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、御所市(以下「市」という。)が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく生活習慣病対策を推進するために実施する特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査の実施形態及び契約形態)

第2条 特定健康診査(以下「健康診査」という。)の実施形態は、個別健診方式(以下「個別健診」という。)及び集団健診方式(以下「集団健診」という。)によるものとする。

2 個別健診は、集合契約により市と特定健康診査委託契約を締結する一般社団法人奈良県医師会(以下「奈良県医師会」という。)が指定する健診保健指導機関が実施する。

3 集団健診は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定により厚生労働大臣が定める者若しくは市が平成20年厚生労働省告示第11号第1に定める基準により委託契約を締結する健診保健指導機関が実施する。

(健康診査の実施期間)

第3条 健康診査の実施期間は、毎年6月1日から12月31日までとする。

(健康診査の対象者)

第4条 健康診査の対象者は、次のとおりとする。

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)により、健康診査の実施年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する国民健康保険加入者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)を除く。)

(2) その他市長が特に必要と認める者

(健康診査の実施場所及び受診方法)

第5条 個別健診は、奈良県医師会が指定する健診保健指導機関の施設において実施するものとする。

2 集団健診は、市内の公共施設等において実施するものとする。

3 健康診査を受診しようとする者は、市が交付する特定健康診査受診券(様式第1号)及び国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)を受診する健診保健指導機関に提示しなければならない。

(健康診査の費用負担)

第6条 健康診査の受診者は、受診費用として1,000円を自己負担するものとする。

(健康診査の検査項目及び実施方法)

第7条 健康診査の基本的な検査項目は、次のとおりとし、受診者全員に対して実施するものとする。

(1) 質問項目(問診)

(2) 身体計測(身長、体重、腹囲(又は内臓脂肪面積)及びBMI)

(3) 理学的検査(身体診察)

(4) 血圧測定

(5) 血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロール)

(6) 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP)

(7) 血糖検査(空腹時血糖又はヘモグロビンA1c)

(8) 尿検査(尿糖及び尿蛋白)

2 前項に規定する検査項目のほか、実施基準第1条第1項第10号の規定により、医師が詳細な健康診査が必要であると判断した受診者に対しては、次のうちから必要な検査項目を選択して実施するものとする。

(1) 心電図検査

(2) 眼底検査

(3) 貧血検査(赤血球数、血色素量及びヘマトクリット値)

(4) 血清クレアチニン検査

3 前2項の検査の実施については、奈良県特定健康診査・特定保健指導マニュアル(平成20年4月1日施行。以下「県マニュアル」という。)を参考に実施する。

4 市は、健康診査の受診者全員を対象に、第1項及び第2項に規定する検査項目のほか、別に定める追加の検査項目を実施するものとする。

(健康診査の判定区分)

第8条 健康診査の結果は、県マニュアル並びに公益社団法人日本人間ドック学会が定める人間ドック健診成績判定及び事後指導に関するガイドラインに準じて、担当する医師が判定する。

2 前条第4項に規定する追加検査の結果は、前項のガイドラインに準じて、担当する医師が判定するものとする。

(健康診査の結果通知)

第9条 健康診査の結果通知は、個人の生活習慣及びその改善に関する基本的な情報提供をあわせて行うものとする。

(保健指導の階層化)

第10条 特定保健指導(以下「保健指導」という。)は、健康診査の結果と質問項目により、次の各号に掲げる階層に区分し、実施するものとする。

(1) メタボリックシンドローム該当者 積極的支援

(2) メタボリックシンドローム予備群 動機付け支援

(3) 前2号に該当しない者 情報提供のみ

(保健指導の実施形態及び契約形態)

第11条 保健指導は、市又は集合契約により市と特定保健指導委託契約を締結する奈良県医師会が指定する健診保健指導機関若しくは市が平成20年厚生労働省告示第11号第2に定める基準により委託契約を締結する健診保健指導機関が実施するものとする。

(保健指導の実施期間)

第12条 保健指導の実施期間は、原則として、第9条に定める結果通知後、初回指導を実施してから3か月とする。

(保健指導の対象者)

第13条 保健指導の対象者は、第10条第1号及び第2号に掲げる者とする。

2 市は、次に定める施策を行うものとする。

(1) 主治医の依頼又は了解の下に実施する服薬中の者に対する保健指導

(2) 医療機関未受診者対策及び治療中断者対策

(3) 保健指導の対象者以外に対する保健指導

(保健指導の実施場所及び利用方法)

第14条 保健指導は、保健指導を実施する健診保健指導機関の施設及び市内の公共施設等において実施するものとする。

2 保健指導を利用しようとする者は、市又は健診保健指導機関に対し、市が発行する特定保健指導利用券(様式第2号)及び保険証を提示しなければならない。

(保健指導の費用負担)

第15条 保健指導に係る利用者の費用負担は、無料とする。ただし、教材費等が発生した場合の費用又は保健指導実施期間中に第4条に規定する対象者でなくなった者が自主継続を希望した場合の残りのメニューに係る費用については、利用者がその全額を負担するものとする。

(保健指導の実施方法及び支援内容)

第16条 保健指導の実施方法は、実施基準に基づくものとする。

2 保健指導の支援内容は、県マニュアルを参考にするものとする。

3 市及び健診保健指導機関は、第10条第1号又は第2号に該当する者が健康診査において要医療(要精査を含む。)の判定を受けている場合は、主治医(主治医がない場合は、健康診査を実施した健診保健指導機関の医師)と連携して指導を実施する。

(データ管理)

第17条 市及び健診保健指導機関は、次の各号に定めるところにより、奈良県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に電磁的記録を提出するものとする。

(1) 健診保健指導機関が健康診査を実施したとき 健康診査の結果及び質問項目

(2) 市及び健診保健指導機関が保健指導を実施したとき 保健指導の結果

2 市は、必要なデータについて、国保連合会の特定健診等データ管理システムからオンラインにより逐次提供を受けるものとする。

3 前項のデータの活用については、県マニュアルに準じて行うものとする。

(個人情報の保護)

第18条 特定健診等の業務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)御所市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年御所市条例第2号)等の関係法令及び医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知)等に留意し、検査結果の取扱い等の秘密保持に努めなければならない。

(特定健診等の運営管理)

第19条 市が実施する特定健診等に従事する医師、保健師、管理栄養士その他医療従事者は、原則として、都道府県及び日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会その他の医療関係団体等が実施する特定健康診査等従事者講習会を受講するものとする。

2 市は、特定健診等を委託する健診保健指導機関が、平成20年厚生労働省告示第11号に定める外部委託に関する基準を遵守していることを確認し、特定健診等の適正かつ効果的な運営に努めるものとする。

(普及及び啓発)

第20条 市は、生活習慣病対策を効果的に実施するため、特定健診等とあわせて住民に生活習慣病に対する正しい知識や健診の必要性等の予防思想の普及及び啓発に努めるものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、この告示を実施するため必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成21年告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第59号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の御所市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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御所市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱

平成20年6月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年6月1日 告示第55号
平成21年2月10日 告示第15号
平成25年5月1日 告示第59号
平成31年1月18日 告示第7号
令和4年3月31日 告示第29号
令和5年3月20日 告示第36号