○坂本奨学金交付規則

平成20年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂本奨学基金条例(平成19年御所市条例第24号。以下「条例」という。)による奨学金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の交付を受けることができる者(以下「資格者」という。)は、保護者が本市に住所を有し、かつ、学資負担者の所得額が御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める所得基準額を超えていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学、高等学校、高等専門学校若しくは中等教育学校(後期課程)に在学する者又は在学予定の者

(2) 法第1条に規定する特別支援学校の高等部に在学する者又は在学予定の者

(3) 法第124条に規定する専修学校に在学する者又は在学予定の者

2 奨学金の交付を受ける資格者は、独立行政法人日本学生支援機構若しくはその他の組織からの学資の貸付け又は交付を受けていない者及び奈良県高等学校等奨学金制度若しくはその他の奨学金制度を利用していない者とする。

(交付金額及び交付人員)

第3条 奨学金の交付金額及び人員は、次の各号のとおりとする。

(1) 大学(短期大学を含む。) 月額20,000円 若干名

(2) 大学を除く第2条で規定する学校 月額15,000円 若干名

(申請の手続)

第4条 奨学金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類をもって、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 坂本奨学金交付申請書(様式第1号)

(2) 住民票謄本

(3) 在学証明書

(4) 所得証明書(家族全員のもの)

(5) 成績証明書

(受付)

第5条 前条の申請に係る受付は、毎年4月1日から同月30日までの期間とする。

(交付決定及び通知)

第6条 教育委員会は、第4条の申請があった者のうちから、交付者を決定し、その旨を直ちに坂本奨学金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、奨学金の交付を認めない場合にあっては、坂本奨学金交付審査結果通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第7条 奨学金は、前期(5月)・後期(10月)の2期に分けて交付するものとする。

(交付期間)

第8条 奨学金の交付期間は、奨学金の交付を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業年限とする。

(報告)

第9条 教育委員会は、奨学金の交付に関し必要と認めるときは、奨学生に対し、就学状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 奨学生は、住所、就学状況等重要な事項に異動があったときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(取消及び停止)

第10条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の交付を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 前条第1項に規定する報告の求めに応じないとき。

(4) その他奨学金を必要としない理由が生じたとき。

2 教育委員会は、奨学生が傷病その他やむを得ない理由により休学したときは、その期間の交付を停止することができる。

3 教育委員会は、前2項の規定により取消し又は停止を決定したときは、坂本奨学金取消・停止通知書(様式第4号)により奨学生に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第11条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(奨学生選考委員会)

第12条 受給者を選考するため、教育委員会の諮問機関として坂本奨学基金奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第13条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 民生委員 1人

(3) 御所市内中学校長 1人

(4) 教育委員会事務局職員 1人

2 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であっても前項各号に規定する職を離れたときは、委員の職を失うものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長が欠けたときは、その都度議長を委員のうちから互選する。

6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の坂本奨学金交付規則の規定により作成されている様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂本奨学金交付規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)