○坂本奨学基金条例
平成19年12月21日
条例第24号
(設置の目的)
第1条 坂本清信氏の1億円の寄附をもとに、修学の希望があるにもかかわらず、経済的理由により学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学、高等学校、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校の高等部又は法第124条に規定する専修学校(高校課程)に修学が困難な者に対して、奨学金を交付することにより教育の機会均等を図るため、坂本奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、御所市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的に応じた事業(以下「事業」という。)に充てるものとする。ただし、剰余金が生じた場合は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。