○御所市教育委員会事務局事務処理規程

平成20年1月22日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、御所市事務決裁規程(昭和57年御所市訓令甲第1号)第8条第2項の規定に基づき、教育長が補助執行する市長の権限に属する事務の一部及び御所市教育長に対する事務委任規則(昭和47年御所市教育委員会規則第4号)に基づき御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)より委任を受けた事務の一部を教育委員会事務局の事務局長及び課長又は教育委員会の管理に属する機関の長をして、更に専決処理させることによって、能率的かつ円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者(第4条から第12条までに掲げる者をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務について決裁することをいう。

(2) 専決 専決者がこの訓令に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。

(3) 代理決裁 教育長又は専決者が不在である場合において、この訓令に定める者が臨時に代って決裁することをいう。

(除外規定)

第3条 この訓令に定める専決事項であっても、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、すべて上司の決裁を受けなければならない。

(事務局長専決事項)

第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 課長(所長を含む。以下同じ。)の施行命令及び休暇欠勤等に関すること。

(2) 職員の宿泊を要する旅行命令及び7日を超える休暇欠勤に関すること。

(3) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(4) 予算の目及び1件30万円以上の予算の節に係る流用の要求に関すること。

(5) 1件1,000万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定に関すること。

(6) 1件100万円未満の前号以外の支出負担行為の決定に関すること。

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(8) 1件10万円未満の不用品の売却処分に関すること。

(9) 所管工事の検査に関すること。

(10) 定例的な許可、認可等の行政措置に関すること。

(11) 担当課が所掌する定例的な事務、事業の計画及び諸行事の施行に関すること。

(12) 教育行政の普及、広報活動の企画決定に関すること。

(13) 学校教育上の指導助言の計画決定及び実施に関すること。

(14) 前各号のほか、教育委員会及び教育長の決裁を受けない定例的な事務処理に関すること。

(課長共通専決事項)

第5条 課長は、共通して、次の事項を専決することができる。

(1) 所属事務に係る公簿の閲覧及び証明に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 軽易又は定例に属する申請、副申、照会、報告、届出、回答、通知及び進達に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令、7日以内の休暇、欠勤、宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(5) 使用料、手数料の調定及び納入通知に関すること。

(6) 1件30万円未満の予算の節に係る流用の要求に関すること。

(7) 1件100万円未満の義務的、定例的支出負担行為伺に関すること。

(8) 1件30万円未満の前号以下の支出負担行為に関すること。

(9) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(10) 1件2万円未満の不用品の売却又は処分に関すること。

(11) 所管に属する自動車等の運行及び安全管理に関すること。

(教育総務課長専決事項)

第6条 教育総務課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 財産台帳の整備保管に関すること。

(3) 幼稚園及び学校の施設の使用許可に関すること。

(学校教育課長専決事項)

第7条 学校教育課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 児童及び生徒の入退学の通知並びに許可に関すること。

(2) 準要保護者の認定及び支給に関すること。

(3) 幼児、児童、生徒及び教職員の健康診断の実施に関すること。

(4) 幼稚園及び学校の環境衛生並びに保健衛生の調査に関すること。

(5) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第1号及び第2号の医療券交付申請の処理に関すること。

(6) 幼児、児童及び生徒の災害事故並びに感染症の報告の処理に関すること。

(7) 日本スポーツ振興センター災害給付金の請求及び給付金の支払いに関すること。

(8) 定例的な学校教育上の指導及び助言の計画決定並びに実施に関すること。

(9) 教育課程の届出及び教育計画の報告の処理に関すること。

(10) 軽易な教職員の研修計画の決定及び実施に関すること。

(11) 上司の決裁を受けない定例的な事務処理に関すること。

(生涯学習課長専決事項)

第8条 生涯学習課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定例的な社会教育団体の指導育成の計画決定及び実施に関すること。

(2) 定例的な講演会、集会等の開催計画の決定及び実施又は奨励に関すること。

(3) 社会教育のための必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(4) 市民運動公園及び市の社会体育施設の管理並びに使用許可に関すること。

(5) 定例的な社会体育の開催計画及び奨励に関すること。

(6) 定例的な体育団体の指導育成の計画決定及び実施に関すること。

(7) 図書館の使用許可に関すること。

(8) 図書館活動の企画及び執行に関すること。

(9) 文化ホールの使用許可に関すること。

(10) 文化ホールの施設及び設備の保守並びに管理に関すること。

(11) 公民館の使用許可に関すること。

(12) 公民館活動の企画及び執行に関すること。

(13) 文化交流センターの使用許可に関すること。

(14) 文化交流センター活動の企画及び執行に関すること。

(15) 文化交流センターの施設及び設備の保守並びに管理に関すること。

(文化財課長専決事項)

第9条 文化財課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 文化財の保護及び管理に関すること。

(2) 所管に属する施設及び設備の保守並びに管理に関すること。

(学校給食センター所長専決事項)

第10条 学校給食センター所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 学校給食センターの見学及び児童、生徒、保護者等による試食会の開催許可に関すること。

(2) 定例的な給食主任者会の開催通知及び実施に関すること。

(3) 学校給食センター職員及び業務員の健康診断並びに検便の実施に関すること。

(4) 学校給食センター職員等の研修計画の決定及び実施に関すること。

(5) 学校給食センターの施設、設備の保守及び管理に関すること。

(6) 学校給食物資の見積書の提出及び通知書の発送に関すること。

(7) 学校給食物資の納入指示書の発送に関すること。

(8) 学校給食物資の検収及び保管に関すること。

(課長補佐専決事項)

第11条 課長補佐を設置する課においては、課長補佐は第5条の規定にかかわらず、職員の時間外勤務命令、7日以内の休暇、欠勤及び宿泊を要しない旅行命令に関することについて専決することができる。

(合議)

第12条 決裁を受けなければならない事務が他課に関連する事項については、合議を得なければならない。

2 御所市事務決裁規程第11条の規定は、前項の合議について準用する。

(代理決裁)

第13条 教育長が不在のときは、事務局長が代理決裁(以下「代決」という。)する。

2 事務局長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は主管係長が代決する。

(代決できる事項)

第14条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、重要又は疑義のある事項については、代決することができない。

(後閲)

第15条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(決裁順序)

第16条 決裁の順序は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)第13条第2項の規定を準用する。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26月4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27月4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。

御所市教育委員会事務局事務処理規程

平成20年1月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年9月21日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第1号