○御所市教育長に対する事務委任規則
昭和47年7月1日
教委規則第4号
第1条 御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育、社会教育及び学術文化に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教科用図書の採択に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(5) 学校その他の教育機関の敷地を選定及び変更すること。
(6) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(8) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及びその他の委員を委嘱すること。
(9) 教育に関する予算及び議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(11) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(12) 通学区域を定め入学校を指定すること。
(13) 校長、教頭その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(15) 教育に関する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を、教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものを除く。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によることができる。
第3条 教育長は、その委任された事務の一部を事務局長、課長又は教育委員会の管理に属する機関の長に専決させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。