○御所市営住宅等家賃減免要綱

平成19年10月3日

告示第94号

(減免基準)

第2条 市営住宅等の家賃を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を超えるとき。

(2) 被保護世帯であって、入院加療が6月を経過し住宅扶助を打ち切られ、なお入院加療を要するとき。

(3) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者等に過去1年間の恩給法(大正12年法律第48号)の規定による給付金その他所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が65,000円(以下「減免上限額」という。)以下であるとき。

(4) 入居者等が傷病のため3月以上の療養を要し、なお引き続き療養を要する場合において、その療養に要した費用を12で除した額を収入から控除した額が減免上限額以下であるとき。

(5) 災害により入居者等が容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要した費用を12で除した額を収入から控除した額が減免上限額以下であるとき。

(6) その他前各号に準ずる場合又は特別な事情があるとき。

(減免額)

第3条 前条各号の定めるところにより家賃を減免する場合の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号については、住宅扶助相当額の限度額を超える額とする。

(2) 前条第2号については、全額免除とする。

(3) 前条第3号から第5号までの基準により家賃を減免する場合は、次に掲げる表の左欄の区分に従い右欄の減免率を乗じて得た額とする。

入居者等の収入(月額)

減免率

40,000円未満

60%

40,000円以上 52,000円未満

40%

52,000円以上 65,000円以下

20%

(4) 前条第6号については、その都度市長が定めるものとする。

2 前項第3号の規定にかかわらず、住宅条例別表第1に規定する市営住宅のうち、減免前の家賃が10,000円以下の市営住宅の入居者等に対しては減免を行わない。また、住宅条例別表第1に規定する市営住宅のうち、前項第3号により算出した減免後の家賃が10,000円未満となるときは、当該市営住宅の減免後の家賃は、10,000円とする。

3 第1項第3号の規定にかかわらず、改良住宅条例別表第1に規定する改良住宅のうち、第1項第3号により算出した減免後の家賃が改良住宅条例別表第2に掲げる家賃の2分の1の金額(以下「減免限度額」という。)未満となるときは、当該改良住宅の減免後の家賃は、減免限度額とする。

4 この条において、算出した減免後の家賃に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(減免期限)

第4条 第2条第1号から第3号まで及び第6号に該当する者の減免する期限は、その事由が消滅するまでとする。

2 第2条第4号及び第5号に該当する者の減免する期限は、毎年度3月末日までとする。

(適用除外)

第5条 次の各号に該当する者は第2条の規定にかかわらず、家賃の減免は行わない。

(1) 家賃を滞納している者。ただし、御所市営住宅家賃等滞納処理要綱(平成元年御所市告示第7号)第6条に規定する者を除く。

(2) 市営住宅等の住み替え又は移転を指示され、正当な事由がないのにこれに従わない者

(申請手続)

第6条 家賃の減免を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第10条に規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者等の住民票の写し

(2) 入居者等の所得証明書又は非課税証明書

(3) 第2条第1号及び第2号に該当する場合は、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証する社会福祉事務所長が発行する証明書

(4) 第2条第4号に該当する場合は、医療機関が発行する過去3月間の領収書

(5) 第2条第5号及び第6号に該当する場合は、その事実を証明する公的機関が発行する証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第1号及び第2号に掲げる書類により証すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。この場合において、市長は、当該事実の調査について、市営住宅等家賃減免に関する同意書兼誓約書(様式第1号)により、入居者等の同意を得るものとする。

(承認及び不承認)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行い、家賃の減免の要否を決定するものとする。

2 市長は、減免の承認を決定したときは市営住宅等家賃減免承認書(様式第2号)により、減免の不承認を決定したときは市営住宅等家賃減免不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 減免の承認を受けている者が第2条に定める事由に該当しなくなったときは、市長に対し遅滞なく市営住宅等家賃減免事由消滅届(様式第4号)を提出しなければならない。

(減免の取消し等)

第9条 前条の届出があったとき又は減免期間が終了したときは、その翌月から減免を取り消すとともに、市営住宅等家賃減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、減免の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は、減免の承認を取り消し、承認を受けた日に遡り減免前の家賃を徴収する。

3 市長は、前条の届出がない場合において減免事由に該当しないことが判明したときは、該当しなくなった日に遡り減免前の家賃を徴収する。

(期間終了通知)

第10条 市長は、減免の承認を受けている者に対し、減免期間の終了を終了期日の30日前までに、市営住宅等家賃減免期間終了通知書(様式第6号)により通知する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第359号)附則第2項及び第3項においてなお従前の例によることとされた収入の計算に係る御所市営住宅等家賃減免要綱第2条第3号の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市営住宅等家賃減免要綱

平成19年10月3日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)