○御所市営住宅家賃等滞納処理要綱
平成元年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅の家賃及び市営住宅の駐車場の使用料の滞納(以下「滞納家賃等」という。)の処理について必要な事項を定める。
(滞納状況の把握)
第2条 市長は、滞納者個人ごとの滞納状況を常に把握すると同時に、滞納者の状況及び生活実態、滞納の原因等を調査する。
(督促)
第3条 市長は、滞納月数が3箇月以上の滞納者に対して督促状(様式第1号)を送付する。
2 市長は、滞納月数が4箇月以上の滞納者の連帯保証人に対して滞納家賃等納付依頼書(様式第2号)を送付するものとする。
(臨戸徴収)
第4条 前条の督促に応じない者に対しては、訪問及び呼出しにより滞納家賃等の徴収及び督励を行う。
(悪質滞納者に対する措置)
第5条 前条までの措置に応じない者については、民事調停及び訴訟の法的措置を実施する。
(貧困者等の救済)
第6条 納付努力がみられる者で、病気、失業等により生活が貧困な状況にある者に対しては、減免措置を行う。
(市営住宅家賃等徴収強化月間)
第7条 市長は、市営住宅家賃等徴収強化月間を設定し、入居者への納付の周知を図る。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第12号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第20号)
この告示は、告示の日から施行する。