○御所市指定ごみ袋及び指定ごみ袋用外袋への広告掲載に関する要綱

平成19年5月17日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成16年御所市条例第25号)の規定により市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)及び指定ごみ袋用外袋(以下「外袋」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載できる広告の範囲)

第2条 指定ごみ袋及び外袋に掲載することができる広告は、指定ごみ袋の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とするもの

(5) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれがあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたもの

(掲載内容)

第3条 掲載することができる広告の内容は、次のとおりとする。

(1) 店舗、企業等の名称及び所在地

(2) 連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)

(3) その他市長が認めるもの

(広告の位置及び規格)

第4条 広告を掲載する位置及び規格は、別表第1のとおりとする。

2 掲載する広告は単色刷りとし、色は市長が定めるものとする。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、原則として公募するものとし、広報紙、ホームページ等により行うものとする。

2 広告の掲載を希望する者が、募集枠に達しなかったとき、又は市長が特に必要と認めるときは、公募によらず広告掲載の申込みに係る案内をし、又は広告代理業を営む者に委託することができるものとする。

(広告掲載の手続等)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、御所市指定ごみ袋広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、掲載しようとする広告の原稿又は広告の内容が分かるものを添えて、市長に提出するものとする。この場合、市に納付すべき市税等を完納していなければならない。

2 市長は、申込書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、広告掲載の可否を決定し、その結果を御所市指定ごみ袋広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、申込者に申込書の修正を求めることができる。

3 前項の審査において、広告の掲載が適当であると認める申込みが掲載募集枠数を超過するときは、抽選により掲載する広告を決定するものとする。

4 第2項の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載しようとする広告の版下を速やかに市長に提出するものとする。なお、当該広告の内容に関するすべての責任は、広告主が負うものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告掲載料)

第8条 広告の掲載料は、別表第2のとおりとする。

2 広告主は、前項に定める広告の掲載料を市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により前納しなければならない。

(広告掲載内容の変更)

第9条 広告主は、掲載の内容を変更しようとするときは、書面により市長に申し出なければならない。ただし、すでに印刷に着手(製版が終了している場合を含む。)又は完了している場合の変更は認められない。

2 前項の掲載内容の変更により生じる経費については、広告主の負担とする。

(広告の掲載取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 市長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(3) 広告主が募集枠に満たないため、広告を掲載することが困難になったとき。

(4) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の還付)

第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、市の都合により広告を掲載することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

種類

広告掲載位置(すべて裏面)

規格

縦×横(ミリメートル)

広告文字色

指定ごみ袋(大)

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①及び② 250×180

③及び④ 180×250

緑色

指定ごみ袋(中)

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① 250×360

緑色

指定ごみ袋(小)

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① 360×250

緑色

指定ごみ袋(大)用外袋

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①、②、③及び④ 50×150

黒色

指定ごみ袋(中・小)用外袋

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① 200×150

黒色

別表第2(第8条関係)

種類

広告掲載料(指定ごみ袋100,000枚と外袋10,000枚をセットにした一枠の料金)

指定ごみ袋(大)及び外袋

70,000円

指定ごみ袋(中)及び外袋

80,000円

指定ごみ袋(小)及び外袋

80,000円

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御所市指定ごみ袋及び指定ごみ袋用外袋への広告掲載に関する要綱

平成19年5月17日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)