○御所市国営総合農地防災事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年12月22日

規則第32号

(分担金の徴収基準)

第2条 条例第3条第2項に規定する分担金の徴収基準は、御所市における国営総合農地防災事業(以下「国営事業」という。)によって利益を受ける者のその土地の面積に応じて割りふって得られる額を基準とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 条例第4条ただし書による分担金の一時支払は、2回の一時支払とする。

(賦課納期)

第4条 前条に規定する分担金の納期は、第1回目の一時支払は平成19年3月1日から3月末日までとし、第2回目の一時支払は平成19年9月1日から9月末日までとする。

(分担金の減免等の手続)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金の減免又は徴収猶予を市長に申請しなければならない。

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

御所市国営総合農地防災事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年12月22日 規則第32号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年12月22日 規則第32号