○御所市国営総合農地防災事業分担金等徴収条例

平成18年12月22日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、御所市における国営総合農地防災事業(以下「国営事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による分担金及び法第90条の2第1項の規定による特別徴収金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第90条第5項の規定により国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額等)

第3条 前条の規定により徴収する分担金は、国営事業の実施に要した費用の額に、100分の3.4を乗じて得た額から、市が払うべき負担額を控除した額とする。

2 前項の分担金の徴収の基準は、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金については、事業が完了した翌年度から、支払期間17年、うち元金据置期間2年とする年利率5パーセントの元利均等年賦支払の方法により徴収する。ただし、受益者の申出があるときは、その全部又は一部につき、一時支払の方法により支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第6条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき受益者から徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市国営総合農地防災事業分担金等徴収条例

平成18年12月22日 条例第31号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第31号
令和5年5月11日 条例第15号