○災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年御所市条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当等の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 災害派遣手当等は、その月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。