○災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条に規定する武力攻撃災害等派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 災害派遣手当等は、災害対策基本法第32条第l項に規定する職員及び国民保護法(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「災害派遣職員等」という。)が、住所又は居所を離れて本市内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、滞在した期間及び施設利用の区分に応じ、別表に定める額とする。

2 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣職員等が本市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。

(委任)

第3条 災害派遣手当等の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

本市の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。

災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月24日 条例第4号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月24日 条例第4号
平成30年9月21日 条例第24号