○御所市職員証兼名札所持規程

平成17年9月1日

訓令甲第11号

(職員証兼名札の所持)

第1条 職員は、その身分を証し、市職員としての自覚に徹するため、様式第1号による御所市職員証兼名札を所持しなければならない。

2 前項の職員とは、御所市職員定数条例(昭和33年御所市条例第27号)に定める職員とする。

(職員証兼名札の交付申請手続)

第2条 新たに職員となった者は、所属の長を経て人事主管課長に職員証兼名札の交付申請をしなければならない。

(職員証兼名札の訂正の申請手続)

第3条 職員は、職員証兼名札の記載事項に変更が生じたときは、その事由を書き、当該職員証兼名札を添え所属の長を経て、人事主管課長に当該職員証兼名札の訂正を申請しなければならない。

(職員証兼名札の貸与等)

第4条 職員証兼名札は、他人に貸与し、又は改ざんしてはならない。

(職員証兼名札の返還)

第5条 職員でなくなったときは、直ちに職員証兼名札を人事主管課長に返納しなければならない。

2 職員が死亡したときは、その遺族から職員証兼名札を人事主管課長に返納しなければならない。

(職員証兼名札の再交付申請手続)

第6条 職員は、職員証兼名札をき損又は亡失したときは、その事由を書き、き損の場合は、当該職員証兼名札を添え所属の長を経て、人事主管課長に再交付を申請しなければならない。

(職員証兼名札の整理)

第7条 職員証兼名札は、人事主管課において職員証兼名札台帳(様式第2号)により整理するものとする。

1 この規程は、訓令の日から施行する。

2 御所市職員証所持規程(昭和33年御所市訓令甲第2号)は、廃止する。

3 御所市職員の名札はい用規程(昭和41年御所市訓令甲第1号)は、廃止する。

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御所市職員証兼名札所持規程

平成17年9月1日 訓令甲第11号

(平成17年9月1日施行)