○御所市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年4月1日

教委規則第4号

御所市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年御所市条例第1号)に定めるもののほか、御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年御所市規則第8号)の規定の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

御所市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号