○御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

平成15年3月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、御所市あき地の雑草等の除去に関する条例(平成15年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勧告)

第2条 条例第4条第1項に規定する勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第3条 条例第5条に規定する命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第4条 条例第5条に規定する命令の履行期限は、前条の規定による命令書の交付の日から起算して30日以内とする。

(調査報告書)

第5条 条例第6条第1項に規定する調査報告は、雑草等の除去に関する調査報告書(様式第3号)により行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月28日 規則第10号
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年1月25日 規則第1号
平成26年4月22日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第7号