○御所市あき地の雑草等の除去に関する条例
平成15年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、住宅周辺のあき地に繁茂した雑草等の放置を規制することにより、市民の良好な生活環境の保全と社会生活の安全に寄与することを目的とする。
(1) あき地とは、宅地化された状態の土地、その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。
(2) 雑草等とは、雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。
(3) 所有者等とは、権原に基づくあき地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(4) 不良状態とは、雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が次に掲げるいずれかに該当する場合をいう。
ア 火災、犯罪等の発生を誘発するおそれがあるとき。
イ 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。
ウ ごみの不法投棄が著しいとき。
エ 周囲の美観を著しく損なうとき。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないよう、自ら周辺美化の保持に努め、地域の生活環境が害されることのないよう監視するとともに、廃棄物等が不法に投棄されないように必要な措置を講じなければならない。
(指導・助言及び勧告)
第4条 市長は、あき地が不良状態にあるとき又は不良状態になるおそれがあるときは、当該あき地の所有者等に対して雑草等の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告をすることができる。
2 市長は、あき地が不良状態にあると認めるときは、所有者等の申請により当該あき地等の雑草、枯草の除去を行う業者をあっ旋することができる。この場合において当該除去に要した費用は当該所有者等の負担とする。
(措置命令)
第5条 市長は、あき地が不良状態にあるにもかかわらず、所有者等が前条に定める指導・助言に従わないときは、期限を定めて雑草等の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(報告及び立入調査)
第6条 市長は必要があると認めるときは、所有者等に対し、あき地の状態、管理の方法、措置の内容その他の必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をしてあき地に立ち入らせ調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。