○御所市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成14年9月20日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、御所市法定外公共物の管理に関する条例(平成14年御所市条例第21号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電柱、電線、ガス管、水道管、その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、通路橋、材料置場、物置場、その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露天、その他これらに類する施設を設置すること。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の使用にあっては、面積求積図
(5) 構造図及び諸詳細図
(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(8) その他市長が指定する書類
(権利譲渡等承諾)
第7条 条例第13条ただし書きの規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可に係る権利を譲渡、貸付け、又は担保に供する(以下「譲渡等」という。)承認を受けた者は、法定外公共物使用権利譲渡等承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 委任状(代理者が申請する時)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 住民票
(4) 印鑑証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 土地の登記事項証明書
(7) 同意書
(8) 公図
(9) 付近見取図
(10) 現況写真
(11) 実測平面図並びに横断図面
(12) 求積図
(13) 誓約書
(14) 境界確定書(写)
(申請書等の部数)
第13条 この規則により、市長に提出する申請書、承諾書、届書は2部とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。