○御所市水道局に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月1日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、御所市水道局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年御所市条例第29号)第2条に規定する給与をいう。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、御所市水道事業管理者が行う。

(給与の支給細目)

第4条 職員の給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給基準、範囲、額及びその支給方法については、別に給与規程ができるまで、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)給料等の支給に関する規則(昭和33年御所市規則第5号)職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年御所市規則第10号)管理職手当支給規則(平成3年御所市規則第7号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の当該規定を準用する。ただし、御所市一般職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項に定める別表第2については、別表第1職務の級別標準職務表に、管理職手当支給規則別表については、別表第2管理職手当支給額表に掲げるとおりとする。

2 職員の宿日直手当及び特殊勤務手当の支給基準等については、別に定める。

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 平成22年12月1日から平成24年3月31日までの間、別表第2中「64,000円」とあるのは「42,600円」と、「47,900円」とあるのは「27,900円」と、「34,400円」とあるのは「19,100円」とする。

(昭和48年水管規程第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年水管規程第3号)

この規程は、昭和55年1月7日から施行する。

(昭和55年水管規程第5号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年水管規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中5級及び6級の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第2号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年水管規程第3号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第6号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年水管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第4号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年水管規程第2号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査の職務

4級

係長、主任及び困難な業務を処理する主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

局長の職務

8級

局長の職務

別表第2(第4条関係)

管理職手当支給額表

役職名

支給月額

局長

64,300円

課長

主幹

48,300円

課長補佐

34,600円

御所市水道局に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月1日 水道局管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局管理規程第9号
昭和48年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和50年12月5日 水道局管理規程第4号
昭和51年6月1日 水道局管理規程第1号
昭和52年4月15日 水道局管理規程第2号
昭和55年1月7日 水道局管理規程第3号
昭和55年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和57年3月31日 水道局管理規程第4号
昭和60年12月27日 水道局管理規程第3号
平成3年4月1日 水道局管理規程第1号
平成10年4月1日 水道局管理規程第5号
平成14年3月28日 水道局管理規程第2号
平成16年3月31日 水道局管理規程第1号
平成17年4月1日 水道局管理規程第2号
平成18年4月1日 水道局管理規程第2号
平成19年3月31日 水道局管理規程第1号
平成21年11月30日 水道局管理規程第2号
平成22年11月30日 水道局管理規程第2号
平成23年12月22日 水道局管理規程第3号
平成24年4月1日 水道局管理規程第2号
平成26年3月17日 水道局管理規程第1号
平成26年12月18日 水道局管理規程第6号
平成27年3月25日 水道局管理規程第2号
平成28年3月25日 水道局管理規程第1号
平成28年12月27日 水道局管理規程第2号
平成29年4月1日 水道局管理規程第1号
平成29年12月28日 水道局管理規程第4号
平成30年12月21日 水道局管理規程第2号
令和4年4月1日 水道局管理規程第3号