○御所市水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程
昭和42年4月1日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員については、この規程の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、御所市水道局事務分掌規程(昭和49年御所市水道局管理規程第2号)に規定する局長とし、局長に事故があるときは上席の課長とする。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年水管規程第2号)
この規程は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年水管規程第2号)
この規程は、昭和55年1月7日から施行する。