○御所市水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

昭和42年4月1日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員については、この規程の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、御所市水道局事務分掌規程(昭和49年御所市水道局管理規程第2号)に規定する局長とし、局長に事故があるときは上席の課長とする。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年水管規程第2号)

この規程は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第2号)

この規程は、昭和55年1月7日から施行する。

御所市水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

昭和42年4月1日 水道局管理規程第4号

(昭和55年1月7日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和43年8月1日 水道局管理規程第2号
昭和45年5月30日 水道局管理規程第2号
昭和48年3月31日 水道局管理規程第4号
昭和55年1月7日 水道局管理規程第2号