○御所市水道局事務分掌規程

昭和49年10月25日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、御所市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年御所市条例第28号)第3条第2項に規定する水道局(以下「局」という。)の内部組織並びにその事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 局に次の課を置く。

業務課、施設課

(係の配置)

第3条 課にそれぞれ次の係を置く。

業務課 業務係、経営企画係

施設課 配水係、工務係、工事係

(事務分掌)

第4条 各課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

業務課

業務係

(1) 条例及び規程に関すること。

(2) 職員の任免、給与、分限、賞罰その他身分取扱いに関すること。

(3) 労働協約に関すること。

(4) 職員の服務、研修、保健及び福利厚生に関すること。

(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(6) 議案の作成及び諸統計に関すること。

(7) 工事請負その他諸契約に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 予算の編成及び執行に関すること。

(10) 財務計画及び資金計画に関すること。

(11) 企業債及び一時借入金に関すること。

(12) 決算及び出納検査に関すること。

(13) 収入及び支出の記帳並びに証拠書類の保管に関すること。

(14) 専用公印の管理に関すること。

(15) 公用車の管理に関すること。

(16) 財産台帳の整備に関すること。

(17) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(18) 給水の開始、中止、廃止及び名義変更に関すること。

(19) 量水器点検及び管理に関すること。

(20) 使用水量の認定に関すること。

(21) 量水器台帳の整備及び保管に関すること。

(23) 水道料金その他の収入の滞納整理及び停止処分に関すること。

(22) 水道料金その他の収入の調定及び徴収に関すること。

経営企画係

(1) 業務状況の報告に関すること。

(2) 物品購入検査に関すること。

(3) 給配水管給水装置及びその属具並びにこれに関連する工事資材の購入に関すること。

(4) 倉庫の管理に関すること。

(5) 貯蔵品の検収及び出納保管に関すること。

(6) 貯蔵品の需給計画に関すること。

(7) 水道の普及及び広報広聴に関すること。

(8) 日本水道協会の事務に関すること。

(9) 水道事業の広域化に関すること。

(10) 庁舎の管理及び営繕に関すること。

(11) 電話設備、情報通信ネットワークその他IT化に関すること。

(12) 感染症対策に関すること。

(13) 局及び課の庶務に関すること。

(14) 他の係の主管に属しないこと。

施設課

配水係

(1) 水源取水施設の工事設計、監督及び維持並びに取水量の確保に関すること。

(2) 浄水場及びポンプ場の維持管理並びに水源環境の監視及びその保全に関すること。

(3) 水質の管理及び保全並びに報告に関すること。

(4) 配水管の清掃に関すること。

(5) 配水池の管理に関すること。

(6) 配水の消毒効果の維持に関すること。

(7) 電力の管理及び届出に関すること。

(8) 浄水場及びポンプ場作業日報の作成、保管並びに配水統計に関すること。

(9) 浄水場及びポンプの作業器材の管理に関すること。

(10) 浄水場の勤務の割当に関すること。

(11) 浄水場関係職員の健康管理に関すること。

(12) 施設課の庶務に関すること。

工務係

(1) 配水設備の整備、工事設計及び管理に関すること。

(2) 配水管台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 拡張工事の企画及び設計(対外交渉を含む。)並びに発注工事の監督に関すること。

(4) 主管する工事施工に関する申請、届出等の手続に関すること。

(5) 配水管、その属具及びこれに対する資材の購入計画に関すること。

(6) 給水装置工事の設計、施工、検査並びに申込みの受理及び審査に関すること。

(7) 給水工事台帳の整備及び保管に関すること。

(8) 配水管の漏水防止工事の施工に関すること。

(9) 水道管の埋設位置についての協議に関すること。

(10) 公用車の管理に関すること。

工事係

(1) 給水・配水設備工事の施工に関すること。

(2) 水道に関する施設修理工事に関すること。

(3) 工事用機器の整備管理に関すること。

(4) 工事車両の整備管理に関すること。

(5) 給水・配水管の修理保全資材の購入計画に関すること。

(6) 原材料(砂、砕石等)の調達に関すること。

(7) 量水器の取付作業及び引上作業に関すること。

(8) 修理工事で排出した廃棄物に関すること。

2 課長は、所属事務の頻度、緩急等に応じ、係相互間の協調を図るものとする。

3 管理者は、事務処理上必要がある場合は、適宜他の課をして、応援させることがある。

(局長及び課長)

第5条 局に局長を、課に課長を置く。

2 局長は、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮する。

(主幹及び課長補佐)

第6条 管理者が必要と認める課に、主幹及び課長補佐を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、専門的業務を担当掌理する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長、主任及び主査)

第7条 課に係長を置き、必要があるときは主任及び主査を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、主管の事務について所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

この規程は、昭和49年10月25日から施行する。

(昭和52年水管規程第3号)

この規程は、昭和52年9月26日から施行する。

(昭和55年水管規程第1号)

この規程は、昭和55年1月7日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

御所市水道局事務分掌規程

昭和49年10月25日 水道局管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年10月25日 水道局管理規程第2号
昭和52年9月26日 水道局管理規程第3号
昭和55年1月7日 水道局管理規程第1号
昭和59年9月1日 水道局管理規程第1号
昭和62年3月31日 水道局管理規程第1号
平成10年4月1日 水道局管理規程第2号
平成13年1月31日 水道局管理規程第1号
平成17年3月22日 水道局管理規程第4号
平成17年4月1日 水道局管理規程第1号
平成20年3月21日 水道局管理規程第1号
平成29年4月1日 水道局管理規程第3号
令和2年4月1日 水道局管理規程第3号
令和4年4月1日 水道局管理規程第1号