○御所市遊技場及び旅館等の建築の規制に関する条例施行規則

平成3年3月29日

規則第11号

(同意申請の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、建築計画届出書(様式第1号)正副2通に次の各号に掲げる図面を添え、市長に届け出なければならない。

(1) 付近見取図(2,500分の1の縮尺のもの)

(2) 配置図

(3) 各階平面図(施設の種別面積を明示したもの)

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他市長が必要と認める図面

2 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる申請、協議又は届出を行う前にしなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による届出又は許可申請

(通知)

第3条 市長は、条例第3条第1項の規定により届出のあった施設について、ラブホテル又は遊技場が条例第4条に規定する規制区域内に位置するときは、その旨を当該施設の建築をしようとする者に通知するものとする。

2 前項の通知は、建築禁止通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第3条第2項の通知は、ラブホテル認定通知書(様式第2号の2)により行うものとする。

(同意)

第4条 条例第5条に規定する同意の決定は、第2条の届出書に基づき行うものとし、その決定があったときは、速やかに当該人にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、建築同意(不同意)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(完了届)

第5条 前条の規定により同意を得た者は、当該建築工事が完了した場合は、工事完了届(様式第4号)により市長に届け出て、第2条の届出の内容及び条例第5条第2項の同意の条件に適合しているか否かについて確認を受けなければならない。

(勧告)

第6条 条例第6条の規定による勧告は、建築改善勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(中止命令等)

第7条 条例第7条の規定による市長の命令は、建築中止等命令書(様式第6号)により行うものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第8条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(審議会の会長)

第9条 条例第10条の規定による御所市遊技場及び旅館等建築規制審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御所市遊技場及び旅館等の建築の規制に関する条例施行規則

平成3年3月29日 規則第11号

(平成28年7月11日施行)