○御所市遊技場及び旅館等の建築の規制に関する条例

平成3年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、御所市におけるラブホテル、ぱちんこ屋及びゲームセンターの建築について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物(以下「旅館等」という。)のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備のいずれかを有しないものをいう。

(3) ぱちんこ屋 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)を目的とする建築物をいう。

(4) ゲームセンター 風営法第2条第1項第8号に規定する営業を目的とする建築物をいう。

(5) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

(届出)

第3条 市内において、旅館等、ぱちんこ屋及びゲームセンターの建築をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、旅館等の届出があったときは、当該届出の建築物がラブホテルに該当するか否かを審査し、当該建築物をラブホテルに認定したときは、当該届出者に通知するものとする。

(規制区域)

第4条 市内の次に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、ラブホテル、ぱちんこ屋及びゲームセンターの建築をしてはならない。

(1) ラブホテルについては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち商業地域を除く全ての地域及び別表第2に定める施設の敷地の周囲200メートル以内の区域

(2) ぱちんこ屋及びゲームセンター(以下「遊技場」という。)については、都市計画法第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに別表第2に定める施設の敷地の周囲100メートル以内の区域(ただし、商業地域にあっては50メートル以内の区域)

(3) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条に規定する有形文化財のうち建造物及び同法第109条に規定する史跡の周囲500メートル以内の区域

(同意)

第5条 前条の規制区域外において、ラブホテル及び遊技場の建築をしようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意をする場合においては、この条例の目的を達成するため必要な条件を付けることができる。

(勧告)

第6条 市長は、第4条の規定又は前条第1項の規定若しくは同条第2項の条件に違反してラブホテル及び遊技場の建築をしている者に対し、当該建築について必要な勧告を行うことができる。

(中止命令等)

第7条 市長は、前条の勧告に従わない者に対し、当該建築工事の中止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて当該建築工事の変更若しくは原状の回復を命ずることができる。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の規定による届出のあった施設について、職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人から要求があればこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(屋外広告物等の規制)

第9条 市長は、市内のラブホテル及び遊技場の屋外広告物その他の外観がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該建築物の所有者又は営業者に対して当該屋外広告物その他の外観の撤去又は変更を求めることができる。

(審議会)

第10条 市長は、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、市長の附属機関として御所市遊技場及び旅館等建築規制審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内で組織する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、第5条に規定する同意その他この条例の施行に関する事項について、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 第7条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第8条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

第13条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に規制区域内において風営法の規定による許可及び建築基準法の規定による建築確認を完了しているラブホテル及び遊技場については、既存の建築物に限り第3条及び第4条の規定を適用しない。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

2 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設並びにその施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設

3 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設

4 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設

5 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設

6 付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観

7 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備

別表第2(第4条関係)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

4 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の入院施設を有するもの

5 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章(第42条を除く。)に規定する公民館

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業により設置された隣保館

7 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

8 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第4項に規定する公園予定区域

9 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設

御所市遊技場及び旅館等の建築の規制に関する条例

平成3年3月28日 条例第9号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第10号
平成16年12月15日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第11号
平成18年12月22日 条例第34号
平成22年12月15日 条例第23号
平成28年7月11日 条例第15号
平成30年9月21日 条例第24号