○御所市道路占用規則

昭和37年10月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 御所市道路占用料に関する条例(昭和37年御所市条例第15号)の施行について必要な事項は別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、市長の管理する道路及び道路の附属物をいう。

(占用の申請)

第3条 道路を占用しようとする者は、別記様式の定めるところにより、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

第4条 前条に規定する申請書には、市内に居住する身元確実な保証人2人の連署を必要とする。

2 保証人は、申請者と連帯して、占用についてのすべての責任を負わなければならない。ただし、市長は、占用の事由により保証人の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(占用の期間)

第5条 占用の期間は、ガス管、電柱及び地下工作物については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。ただし、期間満了前に期間の更新を申請することができる。

2 前項ただし書の規定による申請書については、前2条の規定を準用する。

第6条 占用者は、承認を得なければ占用の原形又は占用の目的を変更することができない。

(損傷の復旧)

第7条 占用によって生ずる損傷は、占用者において原形に復し、かつ、維持上並びに他に及ぼす障害の予防上必要な工事を施行しなければならない。

第8条 道路の占用は、その許可を受けたものであっても法令により、又は公益上若しくは管理上必要と認めるときは許可を取り消し、占用の停止又は占用の方法及び用途を変更させることができる。

(私有物件の除去)

第9条 占用の期間が満了し、又は期間内に占用を廃止したときは、10日以内に私有物件を除去し、原形に復して届け出なければならない。許可を取り消されたときも、また同様とする。ただし、第5条第1項ただし書の規定により更新するときは、この限りでない。

(損害及び費用)

第10条 この規則による処分の結果生じた損害及び費用は、すべて占用者の負担とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市道路占用規則

昭和37年10月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)