○御所市都市公園条例施行規則

昭和59年9月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市都市公園条例(昭和59年御所市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定によって提出すべき次の各号に掲げる申請書及び届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 様式第2号

(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第3号

(4) 前3号の変更許可申請書 様式第4号

(5) 法第5条第3項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 様式第5号

(6) 条例第13条各号の規定による工事等届 様式第6号

(申請が競合する場合の取扱い)

第3条 公園施設の設置、管理又は土地の占用若しくは有料施設の使用の申請が競合したときは、申請書の到着が先であった者を優先者とする。

2 申請書が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定める。

3 市長は、第1項に規定する使用の申請が競合する場合において、前2項の規定により難いと認めるときは、別の方法によることができる。

(申請者の優先取扱い)

第4条 次の各号に該当し、かつ、市長がその者に使用させることが適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該申請者を優先者として取り扱うことができる。

(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者が、その占用物件所在の土地を引き続き占用しようとして申請したとき。

(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引き続き使用しようとして申請したとき。

(許可書の交付)

第5条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は条例第3条の規定により許可した者に対して様式第7号による許可書を交付する。

(有料公園施設の供用日等)

第6条 条例第7条第2項に規定する有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めたときは、これを延長し若しくは短縮し、又は臨時に供用し若しくは閉鎖することができる。

(有料公園施設の使用手続)

第7条 有料公園施設を使用しようとする者は、使用の日の3月前から当日までに御所市民運動公園施設使用許可申請書(様式第8号)2通を市長に提出しなければならない。ただし、本市に住所(団体又は法人にあっては、その事務所の所在地)を有しない者が使用する場合は、使用の日の2月前から当日までとする。

2 市長は、有料公園施設の使用を許可するときは、前項の規定により提出された申請書のうち、1通に許可印(様式第9号)を押印して申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、奈良電子自治体共同運営システムにより使用許可の手続をしようとする場合は、当該システムにおける手続の例によるものとする。

(許可の取消し、使用の制限及び停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料公園施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることがある。

(1) 条例若しくは規則の規定に違反し、又は条例若しくは規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用の方法が不適当と認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(工作物等を保管した場合の公示等の場所)

第9条 条例第12条の3第1項第1号及び第2項並びに第12条の6第1項の規則で定める場所は、当該公園の管理に係る事務を行う事務所とする。

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第10条 条例第12条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第10号とする。

2 条例第12条の7の規則で定める受領書の様式は、様式第11号とする。

(競争入札における掲示事項等)

第11条 条例第12条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の算定方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料の額が月を単位として定められている場合で、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。

(2) 使用料の額が日を単位として定められている場合で、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として算定する。

(3) 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合で、面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして算定する。

(使用料の減免手続)

第13条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第3項の規定は、令和4年4月1日以降の有料公園施設の使用に係る使用許可の手続について適用し、同日前の有料公園施設の使用に係る使用許可の手続については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

供用日

供用時間

第1グラウンド

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から1月3日までを除く日

午前8時30分から午後9時まで

第2グラウンド

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から1月3日までを除く日

午前8時30分から午後5時まで

第3グラウンド

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から1月3日までを除く日

午前8時30分から午後5時まで

テニスコート

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から1月3日までを除く日

午前8時30分から午後9時まで

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御所市都市公園条例施行規則

昭和59年9月20日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和59年9月20日 規則第17号
平成13年3月21日 規則第5号
平成16年12月15日 規則第21号
平成17年3月7日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号
平成26年10月1日 規則第30号
令和元年12月27日 規則第13号
令和3年12月3日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年12月12日 規則第29号