○御所市産業振興センター条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市産業振興センター条例(昭和61年御所市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 御所市産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 指導員
(3) 事務員
(事務分掌)
第3条 産業振興センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 産業振興センター運営に関する諸企画を立案すること。
(2) 産業振興センターの使用許可並びに施設及び備品の管理に関すること。
(3) 条例第3条に規定する事業の推進に関すること。
(4) 産業振興センターの管理並びに施設内外の整備及び清掃に関すること。
(5) 産業振興センターの庶務に関すること。
(審議会)
第4条 条例第4条の規定による御所市産業振興センター運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(休館日等)
第6条 産業振興センターの休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 施設の点検、清掃等を実施するため、毎年1月4日及び12月28日の施設の使用は、原則として許可しないものとする。
3 所長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時の休館日を設けることができる。
(使用許可)
第7条 産業振興センターを使用しようとする者は、使用する日の6月前から7日前までの期間において所長の許可を受けなければならない。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 使用者が公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(4) 使用者が施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。
(5) 産業振興センターの管理上支障があると認めたとき。
(6) その他所長が不適当と認めたとき。
2 使用者は、前項に該当した場合には、これによって生じた損失につき、その補償を求めることができない。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用に関して生じた施設、設備のき損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。
2 所長は、前項の場合において、当該損害が避けることができない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用取消し)
第12条 使用者が産業振興センターの使用を取消しするときは、御所市産業振興センター使用取消届(様式第3号。以下「取消届」という。)に許可書を添えて、所長に提出しなければならない。
(禁止事項)
第13条 使用者は、次に掲げることをしてはならない。
(1) 施設、設備等を転貸すること。
(2) 施設、設備等を使用目的以外に使用すること。
(3) 使用許可のない施設、設備等を使用すること。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、騒ぎをおこすこと。
(5) 各室とも定員を超えること。
(6) 入所者に対し、物品を販売したり、又は迷惑となる行為をすること。
(7) 許可を受けないで、壁、柱その他の設備に貼り紙又はピン、くぎ等を打つこと。
(8) みだりに火気を使用すること。
(9) 禁煙場所で喫煙すること。
(使用終了の届出)
第14条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(施設、設備等の損傷)
第15条 使用者は、その使用した施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(防火管理者)
第16条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
(清潔及び整理)
第17条 職員は、産業振興センター内の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第19号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前において、行われた申請書等については、改正後の規則により行われたものとみなす。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。