○御所市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成3年6月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成3年御所市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条第2項の規定による分担金の総額は、奈良県の土地改良事業に要する費用につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により市が負担する額に、別表第1の左欄に掲げる事業により、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第2条第3項の規定による分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第4条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金の減免又は徴収猶予を市長に申請しなければならない。

(指定事業)

第5条 条例第5条第1項の規定により市長が指定するものは、別表第2の左欄に掲げる要件をみたしているものとする。

(雑則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の種別

ほ場整備事業

50/100

別表第2(第5条関係)

事業の種別

要件

ほ場整備事業

農林水産省が定める一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領による。

御所市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成3年6月27日 規則第20号

(平成3年6月27日施行)