○御所市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成3年6月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、奈良県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第76条の16に定める者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める額とする。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該県営土地改良事業の施行に係る土地であって法第3条に規定する資格を有している者のその土地の面積及び省令第76条の16に定める者に係る土地であって当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者のその土地の面積に応じて割りふって得られる額を基準として、市長がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出により、市長がその理由をやむを得ないものと認めたときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の特例)

第5条 市は、市長が別に指定する県営土地改良事業については、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を奈良県知事(以下「知事」という。)が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が次の各号に掲げる行為を行う場合には、当該各号に掲げる額を第2条第1項の規定により徴収する分担金のほか、分担金として徴収する。

(1) 県営土地改良事業に係る法第3条に規定する土地(農地に限る。)の全部又は一部を農地以外に転用する場合 当該転用に係る土地の面積に応じた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入があるときは、当該収入のうち転用に係る土地に係るものを差し引いた額)

(2) 県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、又は造成された農地の開田に係る土地の面積に応じた額

2 前項の分担金は、当該県営土地改良事業の施行に要する費用から第2条第2項の分担金を差し引いた金額をその者の当該地域内の土地の面積に応じて割りふって得られる額を基準として、知事がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内とする。

3 市長は、第1項の分担金を徴収する場合は、当該県営土地改良事業に係る第2条第1項の規定による分担金の徴収に係る決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めて通知するものとする。ただし、第2条第1項の規定による分担金を徴収しない県営土地改良事業については、市長が別に定めるところにより通知する。

4 市長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成3年6月24日 条例第16号

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年6月24日 条例第16号
平成24年3月14日 条例第11号