○御所市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成3年6月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、奈良県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第76条の16に定める者から分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出により、市長がその理由をやむを得ないものと認めたときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
(分担金の減免等)
第4条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 県営土地改良事業に係る法第3条に規定する土地(農地に限る。)の全部又は一部を農地以外に転用する場合 当該転用に係る土地の面積に応じた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入があるときは、当該収入のうち転用に係る土地に係るものを差し引いた額)
(2) 県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、又は造成された農地の開田に係る土地の面積に応じた額
4 市長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。