○御所市農林事業分担金徴収条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市農林事業分担金徴収条例(昭和61年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条に定める分担金の総額は、当該事業について国又は県が決定した事業費から、これに対応する国又は県及び市の補助金を除いた額とする。

(分担金の賦課額)

第3条 条例第4条第2項の分担金の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の面積によりあんぶんして得た額とする。

(分担金の納入)

第4条 分担金の賦課期日は、その年度の事業決定の日とし、当該工事の着工前に市に納入しなければならない。

2 前項に規定する分担金は、御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)に定める納入通知書を納入義務者に交付して徴収する。

(分担金の減免手続)

第5条 分担金の全部又は一部の減免を受けようとする者は、御所市農林事業分担金減免申請書(別記様式)に減免を必要とする理由を証明する書類を附して、市長に提出しなければならない。

(施設の管理義務等)

第6条 市及び県の竣工検査完了後、当該施設を当該施設の受益代表者に引き渡すものとし、引渡し後は、引渡しを受けたものにおいて当該施設を管理するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分の事業から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市農林事業分担金徴収条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)