○御所市農林事業分担金徴収条例

昭和61年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する農林事業の費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける農林事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項の事業

(2) その他市長が特に必要と認める事業

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する事業費から国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の被徴収者)

第4条 分担金は、事業施行に係る地域内につき、特に利益を受ける者から徴収する。

2 前項に規定する者から徴収する分担金の額は、それぞれの事業に応じて市長が定める。

(分担金の徴収方法等)

第5条 分担金の賦課期日及び納期又は徴収方法については、事業ごとに市長が定める。

(分担金の減免及び徴収延期)

第6条 市長は、分担金を負担する者が天災その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の全部若しくは一部を減免又はその徴収を延期することができる。

(農地の農地以外への転用に伴う分担金)

第7条 市は、国又は県から補助金の交付を受けて行う土地改良事業であって、市長が別に指定するものについては、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該各号に掲げる額を第4条の規定により徴収する分担金のほか、分担金として徴収する。

(1) 土地改良事業に係る法第3条に規定する資格に係る土地(農地に限る。)の全部又は一部を農地以外に転用する場合 当該転用に係る農地の面積に応じた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入のうち転用に係る土地に係るものを差し引いた額)

(2) 土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地の開田を行う場合 当該開田に係る土地の面積に応じた額

2 前項の分担金は、当該土地改良事業に要する費用から第3条の分担金を差し引いた金額を、その者の当該地域内の土地の面積によってあんぶんして得られる額の範囲内とする。

3 市長は、転用に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度施行の事業から適用する。

御所市農林事業分担金徴収条例

昭和61年3月15日 条例第1号

(昭和61年3月15日施行)