○御所市農林事業分担金徴収条例
昭和61年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市が施行する農林事業の費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項の事業
(2) その他市長が特に必要と認める事業
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、当該事業に要する事業費から国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。
(分担金の被徴収者)
第4条 分担金は、事業施行に係る地域内につき、特に利益を受ける者から徴収する。
2 前項に規定する者から徴収する分担金の額は、それぞれの事業に応じて市長が定める。
(分担金の徴収方法等)
第5条 分担金の賦課期日及び納期又は徴収方法については、事業ごとに市長が定める。
(分担金の減免及び徴収延期)
第6条 市長は、分担金を負担する者が天災その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の全部若しくは一部を減免又はその徴収を延期することができる。
(1) 土地改良事業に係る法第3条に規定する資格に係る土地(農地に限る。)の全部又は一部を農地以外に転用する場合 当該転用に係る農地の面積に応じた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入のうち転用に係る土地に係るものを差し引いた額)
(2) 土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地の開田を行う場合 当該開田に係る土地の面積に応じた額
3 市長は、転用に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度施行の事業から適用する。