○御所市印鑑条例施行規則

平成元年10月2日

規則第18号

御所市印鑑条例施行規則(昭和46年御所市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市印鑑条例(平成元年御所市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 条例第4条の規定による印鑑の登録申請は、市役所において書面で行わなければならない。

2 印鑑の登録に使用する印鑑の押印には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(登録印鑑の押印)

第3条 条例第4条第2項の登録申請者を委任した旨を証する書面には、当該登録申請者が登録を受けようとする印鑑により押印しなければならない。

(印鑑登録)

第4条 市長は、条例第5条第1項の確認は、登録申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送により登録申請者に対し文書で照会し、発送した日から起算して1月以内に登録申請者又はその代理人が次のものを提示又は提出することによって行うものとする。

(1) 登録申請者の場合は、次に掲げるものとする。

 回答書

 登録申請者の個人番号カード又は官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書、健康保険の被保険者証又は年金証書その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

(2) 代理人の場合は、次に掲げるものとする。

 回答書

 印鑑登録証の受領を委任する旨を証する文書(当該登録申請者が署名し、登録を受けようとする印鑑の押印を必要とする。)

 登録申請者及び代理人の個人番号カード又は官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書、健康保険の被保険者証又は年金証書その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら登録申請をした場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて条例第5条第1項の確認をすることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの(当該写真にプレス若しくは割印したもの又は特殊加工したものに限る。)

(3) 本市において印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(当該保証する者が登録を受けている印鑑を押印したものに限る。)

(4) その他本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

3 市長は、第1項の照会に対し、同項の規定する期日までに回答書が持参されず本人の意思を確認できない場合又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになった場合は、当該申請を無効とする。

(受領)

第5条 市長は、条例第6条第1項及び条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者の記名又は受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、登録者にその旨を通知し、当該登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(登録の抹消)

第7条 市長は、条例第11条第1項第3号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の作成の特例)

第8条 条例第12条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(申請書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第1項の印鑑の登録申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の委任をした旨を証する書面 代理権授与通知書(様式第2号)

(3) 条例第5条第2項の印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第3号)

(4) 条例第6条第1項の印鑑登録証 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 条例第7条第2項の印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)

(6) 条例第8条第1項の印鑑登録証の亡失等届 印鑑登録証亡失等届書(様式第5号)

(7) 条例第10条の印鑑登録の廃止申請 印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(8) 条例第12条第1項の印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第6号)

(9) 条例第13条第1項の印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)

(10) 第4条第1項の照会書・回答書 照会書・回答書(様式第8号)

(11) 第4条第2項第3号の保証された書面 保証書(様式第9号)

(12) 第6条の印鑑登録原票の改製通知 印鑑登録原票改製通知書(様式第10号)

(13) 第7条の印鑑の登録の抹消通知 印鑑登録抹消通知書(様式第11号)

(文書の保存)

第10条 条例第11条の規定により抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項の抹消した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に御所市印鑑条例(昭和46年御所市条例第10号)の規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録原票については、同条例第11条の規定により当該印鑑の登録が抹消されるまでの間に限り、この規則による改正後の御所市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)による印鑑登録原票とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の御所市印鑑条例施行規則第9条の規定に基づき保存している文書の保存期限は、改正後の規則第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月2日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に御所市印鑑条例(平成元年御所市条例第22号)の規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録原票については、同条例第11条の規定により当該印鑑の登録が抹消されるまでの間に限り、この規則による改正後の御所市印鑑条例施行規則による印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え、使用することができる。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え、使用することができる。

(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市印鑑条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものについては、改正後の御所市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

御所市印鑑条例施行規則

平成元年10月2日 規則第18号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成元年10月2日 規則第18号
平成16年6月10日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第24号
平成24年6月1日 規則第12号
平成24年6月4日 規則第14号
平成26年9月29日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年8月1日 規則第19号