○御所市印鑑条例

平成元年10月2日

条例第22号

御所市印鑑条例(昭和46年御所市条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、規則で定めるところにより当該申請人が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 市長は、前項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録を受けた者(以下「登録者」という。)に直接交付する。ただし、病気その他やむを得ない事由により登録者に直接交付できない場合は、その代理人に直接交付する。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人に直接交付する場合について準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 登録者は、印鑑登録証を著しく汚染し、又はき損した場合において、登録番号が確認できるときは、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、既に交付された印鑑登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人により申請する場合について準用する。

4 市長は、第2項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証を直接交付する。

(印鑑登録証の亡失等)

第8条 登録者は、印鑑登録証を亡失したとき、又は印鑑登録証の登録番号の確認ができなくなったときは、直ちにその旨を自ら市長に届け出なければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら届け出ることができないときは、代理人により届け出ることができる。

2 前項の届出には、印鑑登録証を亡失した場合を除き、既に交付された印鑑登録証を添えなければならない。

3 第4条第2項の規定は、第1項ただし書の規定により代理人により届け出る場合について準用する。

4 登録者は、第1項の届出をした後、亡失した印鑑登録証を発見したときは、当該印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第11条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、既に交付された印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、当該登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が確認できなくなった旨の届出をしたとき。

(2) 登録している印鑑を廃止したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)をしたとき。

(4) 本市の住民基本台帳から消除されたとき。

(5) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 後見開始の審判を受けたとき。

(7) その他市長により印鑑の登録を抹消すべきものと認められたとき。

2 登録者は、前項第3号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消されたときは、既に交付された印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、当該印影の写しに相違ない旨及び第5条第2項第4号から第8号までに掲げる事項を記載し、電子計算機又は多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)からの出力により作成する。

2 災害その他の事由により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機で個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、法令に特別の定めがある場合のほか、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(関係人に対する質問等)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(御所市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、御所市行政手続条例(平成10年御所市条例第2号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に御所市印鑑条例(昭和46年御所市条例第10号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、この条例の施行の日から平成2年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定による印鑑登録証明書の交付は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 旧条例の規定による印鑑に係る登録印鑑の要件は、改印するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 市長は、この条例の規定により、旧条例の規定による印鑑で新たに登録を受けようとする者がある場合は、当該登録を行うに当たっては、この条例に定める登録の確認の手続を省略することができる。

6 旧条例の規定による印鑑の登録は、この条例の規定により新たに登録が行われない限り、その効力を失うものとする。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第25号で令和5年12月20日から施行)

御所市印鑑条例

平成元年10月2日 条例第22号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成元年10月2日 条例第22号
平成10年3月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第4号
平成16年6月10日 条例第16号
平成24年3月14日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第7号
平成29年9月13日 条例第18号
令和元年9月19日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第10号
令和5年9月11日 条例第22号