○御所市いきいきライフセンター条例施行規則

平成7年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市いきいきライフセンター条例(平成7年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 御所市いきいきライフセンター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、センター所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員)

第3条 センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受けてセンターの管理業務を行う。

3 その他の職員は、所長の命を受けて担当業務に従事する。

(使用許可の手続)

第4条 保健福祉活動のため、センターの多目的ホール、栄養指導室、研修室、介護指導室及び保健指導室を使用する者は、御所市いきいきライフセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、御所市いきいきライフセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の制限)

第5条 所長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) その使用目的がセンターの設置目的に反すると認められるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その使用が営利を目的とすると認められるとき。

(4) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他所長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は生じたとき。

(使用許可の変更等)

第7条 第4条第2項の規定により使用許可を受けた者は、許可された事項を変更又は取消しをするときは、あらかじめ所長に届けなければならない。

(使用者等の遵守義務)

第8条 使用者及び入館者は、センター内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可以外の部屋に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、騒ぎを起こすようなことのないこと。

(5) その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者及び入館者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 センターの使用料は、無料とする。

(防火管理者)

第12条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(清潔及び整理)

第13条 職員は、センターの清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市いきいきライフセンター条例施行規則

平成7年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)