○御所市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱

平成13年6月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)においてホームヘルプサービスを利用する障害者に対し利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(経過措置対象者及び制度移行措置対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 本人及び生計中心者が所得税非課税の世帯に属する者(ただし、生活保護受給者は除く。)であって、次のいずれにも該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者

 御所市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の適用を受けていない者

 65歳到達以前に重度障害(身体障害者手帳1・2級及び療育手帳A)の認定を受けた者であって、介護保険の対象となった者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれにも該当する者

 御所市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の適用を受けていない者

 65歳到達以前に重度障害(身体障害者手帳1・2級及び療育手帳A)の認定を受けた者であって、介護保険の対象となった者

(他の事業との適用関係)

第3条 御所市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱(御所市告示第62号)に基づく事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

2 本事業の対象者が介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額サービス費」という。)の支給を受ける場合は、本事業の軽減をまず適用し、適用後の利用者負担額をもって高額サービス費の支給額の決定を行うものとする。

(申請)

第4条 第2条に規定する対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその者の養護者(以下「申請者等」という。)は、訪問介護等利用者負担額滅額申請書(様式第1号)及び承諾書を市長に提出しなければならない。

(決定通知及び認定証の交付)

第5条 市長は前条の申請を受けたときは、申請者が本事業の対象者であるか否かを決定し、訪問介護等利用者負担額決定通知書(様式第2号)を申請者等に通知し、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期間)

第6条 認定証の有効期間は4月から12月までの申請分については3月以降の介護保険制度における要支援又は要介護の認定(以下「要介護認定等」という。)の始期から、また1月から3月の申請分については前年の3月以降の要介護認定等の始期から認定証の更新が行われる日の前日までとする。

(認定証の更新)

第7条 認定証は、毎年7月1日に更新することとし、更新が行われる日の前月に更新の申請を行うものとする。ただし、第4条における申請を7月から翌年の3月までに行った場合は、同期間内に更新の申請を行うものとする。

2 更新にあたっての対象者の所得の確認については、本人及び生計中心者の前年の所得税課税状況又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降、本事業の対象とはしないものとする。

3 市長は、前項の認定により、更新申請者に更新を認める場合は、新たな認定証を交付し、更新を認めない場合は、更新を承認しない旨を記した決定通知書を送付するものとする。

(認定証の提示等)

第8条 対象者は、訪問介護等を利用する際、介護保険被保険者証とともに認定証を事業者に提示しなければならない。

2 市長は、前項の認定証等の提示により、次に掲げる軽減後の利用者負担割合に基づいて対象者の利用者負担を軽減するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者

 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで 3%

 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 6%

 平成20年7月1日以降 10%

(2) 第2条第2号に該当する者 0%

(利用の停止)

第9条 本事業の対象者が、第2条の要件に該当しなくなったときや転出及び死亡の場合は、利用停止とする。

(助成の方法)

第10条 対象者が訪問介護等を利用し、利用者負担額を10パーセント支払った場合において、支払った額のうち本来負担すべき額との差額を御所市が当該対象者に支払うものとする。この場合、対象者は、市に認定証を提示した上で、訪問介護等利用者負担額助成金支給申請書(様式第4号)に支払った費用に係る領収書、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に対し請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、訪問介護等を利用した月が3月から12月にあっては翌年の3月までに、1月並びに2月にあっては同年の3月までに行わなければならない。ただし、指定した期日内に請求できないやむを得ない特別な理由があると認められる場合は、この限りではない。

3 市長は第1項の申請があった場合は、奈良県国民健康保険団体連合会から送付される介護給付費明細書等から第8条に規定する助成額を算出し、支給すべき助成金があるときは、支給決定を行うものとする。

4 市長は、前項の規定により支給決定を行った場合は、訪問介護等利用者負担額助成金支給決定通知書(様式第5号)により助成対象者に通知し、当該助成対象者が指定した方法により支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成13年3月1日から適用する。

(適用前の要綱)

2 平成13年2月28日以前については、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年御所市告示第57号)を適用する。

(平成18年告示第35号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

御所市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱

平成13年6月1日 告示第38号

(平成25年5月16日施行)